大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)352 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点並びに第二点前段について。

原判決が認定した上告人が本件土地につき従来租税を負担して来た事実および本

件土地を上告人が使用収益をして来た事実(ただし、原判決は昭和一八年頃被控訴

人(被上告人)B及び訴外D等がEの土地の返還を受け野菜畑とし又税金も時々納

付した事実、昭和二三年八月頃本件Fの土地の内東側四八坪の部分に同人等居宅一

戸並びに控訴人居宅一戸の建築を完成した事実等をも認定している。)は、本件土

地が上告人(控訴人)の所有であることを推定すべき根拠の一つとなることは所論

のとおりであるが、原判決は、原判示のような右推定を覆えすべき特段の事由を認

定判示した上、上告人の主張を排斥したものであること判文上明らかであるから、

原判決には所論の違法は認められない。

同第二点後段について。

原判決は、所論甲一二号証、一四号証の記載、G、Hの証言中控訴人(上告人)

主張事実又はそれを窺わしめるような情況のあることを認められるかのような部分

は、判示のごとき事情が認められるに鑑みたやすく信用できない旨判示している。

されば、原判決には所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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